宮古市議会 2021-12-01 12月01日-01号
表の2の項、第2条第3項は、令和4年4月分から同年12月分までの使用料について市町村民税非課税者を免除とする規定を加えようとするものでございます。 次に、附則でございますが、条例の施行日は交付の日から、表の2の項については、施行日を令和4年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、宮古市長、山本正徳。
表の2の項、第2条第3項は、令和4年4月分から同年12月分までの使用料について市町村民税非課税者を免除とする規定を加えようとするものでございます。 次に、附則でございますが、条例の施行日は交付の日から、表の2の項については、施行日を令和4年4月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年12月1日提出、宮古市長、山本正徳。
本条例案は、平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除期間を市町村民税非課税者について、令和3年12月まで延長しようとするものでございます。 それでは、条例案の主な内容についてご説明いたします。
ご質問にありました本市の子供の医療費助成につきましては、これまでも答弁してまいりましたが、県の補助事業を活用し、県事業では3歳未満と市町村民税非課税世帯を自己負担なしとなっているものを、市では未就学児童は全て自己負担なしと拡大して実施してまいりました。
次に、家族介護用品支給事業は、在宅の重度要介護者の世話をしている市町村民税非課税世帯の家族介護者に対し、年間5万円を上限として紙おむつ、尿取りパッドなどの介護用品を支給するものであり、平成30年度は58件の利用がありました。
また、接種費用の助成につきましては、現在小児1人1回当たり2,100円を助成しているほか、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯については全額助成により無料としております。
◆16番(細川惠一君) 今度、このこどもの家の条例の改正がありますが、第10条関係です、使用料の額が変更になるわけですけれども、この中で言われている前年度所得税非課税の母子世帯または父子世帯、そして、今度変わるのは、前年度の市町村民税の所得割非課税世帯のうち母子世帯または父子世帯ということですけれども、料金的に計算していけば、前回のこのいろいろな計算をすれば、今回の料金改定は大体同じぐらいにはなるとは
子供の医療費助成につきましては、これまでも答弁してまいりましたが、県の補助事業を活用し、県基準では3歳未満と市町村民税非課税世帯は自己負担なしとなっているものを、市では未就学児童は全て自己負担なしと拡大して実施してまいりました。
直接税とは、税金を納める人と負担する人が同じである税金のことを言い、主なものに国税では所得税、地方税では市町村民税や固定資産税などがあります。所得の多い人には大きな負担を求めることができ、個人間の所得差を公平にするという意味から垂直的公平性の税と言われており、景気が良ければ税収が上がり、景気が悪ければ下がるといった経済動向の影響を受けやすい特徴があります。
ア、1号認定子供については、その保護者及び当該保護者と同一世帯である者に係る市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の子供、イ、2号認定子供については、その保護者及び当該保護者と同一世帯である者に係る市町村民税所得割合算額が5万7,700円未満の子供とするものでございます。
別表第1、満3歳未満保育認定子どものみを対象とした利用者負担額表に整理するとともに、当該子供の属する世帯が市町村民税非課税世帯の場合の利用者負担額を無償とすること等を定めるものでございます。 2、附則でございます。第1項、この条例の施行期日を令和元年10月1日とするものでございます。 第2項、利用者負担額及び特例利用者負担額に係る経過措置を定めるものでございます。
ただし、受給者が乳幼児、主としてその者の生計を維持する者が市町村民税非課税者である場合は、受給者負担なし。4、所得制限、受給者負担撤廃した場合の額、上記の対象者6名について平成30年度ベースで試算した場合15万円。 以上です。 ○議長(菅原恒雄) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 畠中議員。
子どもの医療費助成事業は、県の補助事業を活用し、県基準では3歳未満と市町村民税非課税世帯は自己負担なしとなっているものを、市では未就学児童は全て自己負担なしと拡大して実施してまいりました。その後平成26年10月診療分から所得制限と自己負担を設けて対象を小学生まで拡大し、さらに平成29年8月診療分からは、対象を中学生まで拡大し、子どもの医療費助成事業の拡充に努めながら実施しているところであります。
このことにつきましては、これまでも答弁してまいりましたが、子供の医療費助成事業につきましては県の補助事業を活用し、県基準で3歳未満と市町村民税非課税世帯は自己負担なしとなっているものを、市では未就学児童まで全て自己負担なしと拡大して実施してまいりました。
放課後児童クラブについては、仕事などにより、昼間、保護者がいない家庭の児童が利用対象となっておりますが、この利用にかかわる経費を就学援助の支給対象費目として追加することについては、放課後児童クラブの利用にかかわる経費が就学援助制度の趣旨である学校生活で必要となる経費とは言いがたいこと、また、放課後児童クラブ条例施行規則において、使用料に関する低所得者等への対策として、生活保護世帯に属する者は全額免除、市町村民税
例えば、生活保護を受けている世帯は全額免除、あるいは市町村民税が非課税となる世帯、母子世帯及び父子世帯については5割減額、また、ただいま申し上げた世帯以外で入所児童が2人以上となる世帯の第2子以降についても5割減額、このほか市長が必要と認めた場合には5割以内の減額ができるというようになっております。
子供の医療費助成事業につきましては、県の補助を活用し、県基準の自己負担であります3歳未満と市町村民税非課税世帯は自己負担なしを拡大し、就学前児童については自己負担なしとして実施してまいりました。その後、平成26年10月診療分から所得制限と自己負担を設けた対象を小学校卒業まで拡大し、さらに平成29年、昨年の8月診療分から対象者を中学生まで拡大して医療費助成を実施しております。
主な改正内容としては、市町村民税所得割課税額が7万7101円未満の支給認定保護者の利用者負担の上限額が1万4100円から1万100円に引き下げられたことに伴い、釜石市特定教育・保育、特定地域型保育等の保育料を定める条例で定めている市町村民税所得割課税額が4万8600円以上7万7101円未満の保護者の属する世帯の保育料月額を1万2000円から1万100円に引き下げるなどの改正を行ったものでございます。
なお、使用料及び利用料金の軽減につきましては、一関市放課後児童クラブ条例施行規則におきまして、減免対象及び減免額を定め軽減を行っており、生活保護を受けている世帯は全額免除、市町村民税が非課税となる世帯、母子世帯及び父子世帯は5割減額、またただいま申し上げた世帯以外で入所児童が2人以上となる世帯の第2子以降についても5割減額としております。
2つ目は、障がいがある方及び同一世帯の配偶者が市町村民税を課税されていないこと。3つ目は、65歳に達する日の前日において、障害支援区分が2以上であること。4つ目は、65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないことであります。
区分から4区分でありますが、利用者負担上限月額は、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は、ゼロとなっておりますが、こちらは自己負担がないということであります。 次に、市町村民税課税世帯の所得割が28万円未満の方は4,600円、所得割28万円以上の世帯は3万7,200円が上限額となっております。